| 財団法人さいたま緑のトラスト協会寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人さいたま緑のトラスト協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 6番5号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、県民が主体となつて行う県内の優れた自然や貴重な歴史的環境等を保 全するための活動(以下「緑のトラスト運動」という。)を推進すると共に、県民が真に愛 着と誇りを持てる、郷土「さいたま」づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 緑のトラスト運動に係る土地、建物等の取得及び保全
(2) 緑のトラスト運動に係る普及啓発
(3) 緑のトラスト運動に対する指導及び援助
(4) 緑のトラスト運動に関する調査研究並びに情報の収集及び提供
(5) 緑のトラスト運動に係るボランティアの指導及び育成
(6) 緑のトラスト運動に関する各種施設の管理の受託
(7) 緑のトラスト運動に関する国又は地方公共団体等からの事業の受託
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもつて構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 会費
(6) 取得した財産
(7) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもつて構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 緑のトラスト運動に係る土地、建物等で、その保全を目的として取得した財産
(3) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(4) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得
ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁 の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができ る。
2 前項の主務官庁の承認を得る際に、主務官庁から処分等の相手先の指定があつた場合は、 その指示に従うものとする。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、 又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
3 優れた自然や貴重な歴史的環境等の保全を目的としてこの法人が取得した資産は、その 目的を阻害しない範囲内で、一般に公開するものとする。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもつて支弁する。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会 の承認を得なければならない。
2 予算は、収益事業と収益事業以外の事業に明確に区分するものとする。
3 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得な ければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(暫定予算)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき は、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入及び支出することができる。
2 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告、決算及び財産目録)
第13条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、 その事業年度終了後2月以内に理事会の承認を得なければならない。
2 決算は、収益事業と収益事業以外の事業に明確に区分するものとする。
3 毎事業年度の事業報告及び決算は、一般に公開するものとする。
第3章 役 員
(役員の種別及び選任)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 3人以内
(3) 常務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。以下同じ。)
8人以上15人以内
(5) 監 事 2人
2 理事及び監事は評議員会において選任する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事、監事及び評議員は、これを兼ねることができない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にあつてはならない。
6 役員のうち4分の1以上の者は、事業運営に関する専門的識見を有するものでなければ ならない。
7 役員のうち親族その他特別の関係にある者の数は、役員総数の3分の1を超えてはなら ない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序によ り、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は、理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員又は増員により選任された役員の 任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職 務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 理事又は監事に、当該役員としてふさわしくない行為があつたとき又は心身の故 障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、評議員会において4分の3以上の同 意を得て、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときには、その役員にあらかじめ通知すると ともに当該役員に、解任の議決を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならな い。
(役員に対する報酬)
第18条 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員、報酬の額等については、理事会及び評議員会の議決により別に定め る。
(名誉会長)
第19条 この法人に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の議決により選任する。
(評議員)
第20条 この法人に、評議員8人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任する。
3 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
4 評議員には、第16条から第18条までの規定を準用する。この場合において、これら の規定中「理事又は監事」とあり、及び「役員」とあるのは「評議員」と、「評議員会 に」とあるのは「理事会に」と、「評議員の」とあるのは「理事の」と読み替えるものと する。
(トラスト検討会議)
第21条 この法人にトラスト検討会議を置く。
2 トラスト検討会議(以下「検討会議」という。)は、理事長の諮問に応じて緑のトラスト運 動に係る土地、建物等の取得及び保全等に関する事項を調査審議し、並びに当該事項につ いて必要に応じてその意見を理事長に述べる。
3 理事長は、緑のトラスト運動に係る土地、建物等をその保全を目的として取得しようと する場合には、あらかじめ検討会議に諮問しなければならならない。緑のトラスト運動に 係る土地、建物等を処分しようとする場合も同様とする。
4 検討会議は、委員10人以内をもつて組織し、委員は、緑のトラスト運動に関して専門 的識見を有する者から、理事長が任命し、又は委嘱する。
5 検討会議に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(事務局)
第22条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別 に定める。
第4章 会 員
(会 員)
第23条 この法人において、次の会員を置く。
(1) 普通会員
この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納め、事業の推進を援助する個人又は法人等
(2) 奉仕会員
この法人の主催する事業に、別に定める日数以上奉仕する者で、理事長が適当と認めた者
(3) 名誉会員
この法人の運営に関し、著しく功労があった者で理事会の議決を得た者
2 会員についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
第5章 会 議
(会議の種別)
第24条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
(会議の構成)
第25条 理事会は、理事をもつて構成する。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。
(会議の権能)
第26条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要 事項を議決する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じてこの法人に 関する重要な事項に関し、理事長に建議することができる。
3 理事会において次の事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなけれ ばならない。
(1)基本財産の処分に関すること。
(2)事業計画及び予算の承認に関すること。
(3)事業報告、決算及び財産目録の承認に関すること。
(4)寄附行為の変更に関すること。
(5)解散及び残余財産の処分に関すること。
(会議の開催)
第27条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の4分の1以上又は監事から会議の目的を示して開催の請求があつたとき。
2 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)評議員の4分の1以上又は監事から会議の目的を示して開催の請求があつたとき。
(会議の招集)
第28条 会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求の日から20日以内に理事会を、同条第2 項第2号の場合には請求の日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面 により、あらかじめ構成員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(会議の定足数)
第30条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第31条 会議の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の 過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第32条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事 項について書面をもつて表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することがで きる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席し た者とみなす。
(会議の議事録)
第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数及び氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した構成員のうちから、その会議において選出された議 事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官 庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事 会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認があつたときに解散 する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て地方 公共団体又はこの法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第36条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定 める。
附 則
1 この寄附行為は、本法人の設立許可があつた日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員 名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず昭和61年3月31 日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず設立許可のあった日か ら昭和60年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず設立 者の定めるところによる。
附 則
この寄附行為は、昭和61年12月8日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成元年5月25日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成5年6月23日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成5年7月22日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成9年6月9日から施行する。
附 則
1 この寄附行為は、平成12年4月1日から施行する。
2 この寄附行為変更後の役員は、第14条第2項の規定にかかわらず別紙名簿のとおりと し、その任期は第16条の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、平成14年5月30日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。
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