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(目的)
第1条 この規程は、財団法人さいたま緑のトラスト協会(以下「協会」という。)寄附行為第23条に基づき、会員に関する必要な事項を定める。
(会員の種類及び会費)
第2条 会員の種類及び会費は次のとおりとし、会費は入会月から1年間の会費とする。
| 種類 |
内容 |
会費
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| 個人(普通会員) |
大人 |
1人 1,500円
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| 個人(普通会員) |
小、中、高校生 |
1人 1,000円
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| 家族(普通会員) |
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1家族 3,000円
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| グループ(普通会員) |
5人以上で活動される団体 |
1人 1,000円
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| 法人(普通会員) |
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1口 10,000円
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| 奉仕会員 |
会員であり、協会が主催する事業に当該年度中、7日以上奉仕できるもので、理事長が適任と認めた者 |
| 名誉会員 |
本協会に役員として3期6年以上任期を勤め、本協会の運営に多大な貢献をした者で、理事会の承認を得た者 |
2 (削除)
3 普通会員の会費の特例として、5年度分の会費を一括納入した場合は、翌6年度目の会費は、免除とする。
4 普通会員のうち、個人・大人の会費の特例として、10年度分の会費を一括納入した場合は、その者を永年会員とし、翌年度以降の会費は免除とする。
(入会)
第3条 普通会員のうち、家族会員、グループ会員として入会しようとする者は、様式第1号の入会申込書を、また普通会員のうち法人会員として入会しようとする者は、様式第2号の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
第2条に定める会費を協会指定の金融機関に振り込んだ日をもって会員とする。
2 奉仕会員(ボランティアスタッフ)として入会しようとする者は、様式第3号の入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長が認めた日をもってボランティアスタッフとする。
3 名誉会員については、理事会の議決を経、その者の承諾を持って名誉会員となるものとする。
(住所等の変更の届け出)
第4条 会員は、住所等に変更が生じたときは、速やかに理事長に様式第4号をもって、その旨を届け出なければならない。
(会員証)
第5条 会員には、会員証を発行しなければならない。
2 普通会員のうち、個人、家族、グループの各会員についての会員証は、様式第5号のとおりとし、法人等については様式6号のとおりとする。
3 奉仕会員(ボランティアスタッフ)の会員証は、様式第7号のとおりとする。
4 名誉会員の会員証は、様式第8号のとおりとする。
(退会)
第6条 普通会員及び奉仕会員が退会するときは、様式第9号の退会届け出を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 普通会員が会費を2年間滞納したときは、退会したものとみなす。
3 協会の名誉を毀損し、又は秩序を乱す行為があったときは、理事長は退会させることができる。
(委任)
第7条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年6月23日から施行する。
附則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成7年度以前において、平成8年度以降の会費を前納している場合は、第2条第4項の規程にかかわらず、10年度分の会費からその前納している分の会費を差し引いた額を納入することによって、永年会員になることができる。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
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